科目等履修参考:教育職員免許法(抜粋)第1欄受けようとする免許状の種類幼稚園教諭小学校教諭※ 大卒者等の「教育職員免許法施行規則第11条第1項の表備考3」に該当する者は勤務年数3年で最低修得単位20単位を修得したものとみなされ、第4欄の修得することを要する単位数が25単位となります(2種から1種の場合のみ)。※ 教員免許法第6条別表第3における「実務証明責任者」とは、国立学校・公立学校にあっては所轄庁、私立学校にあってはその私立学校を設置する学校法人の理事長になります。92所要資格有することを必要とする教員の免許状1種免許状2種免許状1種免許状2種免許状2種免許状臨時免許状2種免許状臨時免許状第2欄第2欄に定める各免許状を取得した後、当該学校における主幹教諭、指導教諭、教諭または講師として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第3欄5年6年5年6年第4欄第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数45454545し、履修してください。 ※前大学・前学籍等で教育実習・教育実践演習が修得済であることが必須です。明を有する方が以下の単位を修得することで上級教員免許状を取得することができます。 修得単位数は最低在職年数を超えると、1年毎に5単位減少します(10単位まで)。 教員としての実務経験期間、履修科目・単位の内訳等、詳細については必ず勤務地又は居住地の都道府県教育委員会の説明・指導を受けて、「科目等履修(教職コース)開講科目(95、96ページ)」の表を参照し、履修をするようにしてください(本学通信教育部への登録科目・登録内容の相談・確認は行えません)。の単位を修得することで隣接校種の教員免許状を取得することができます。 教員としての実務経験期間(在職年数)、履修科目・単位の内訳等、詳細については必ず勤務地の都道府県教育委員会の指導を受け、「科目等履修(教職コース)開講科目(95、96ページ)」の表を参照し、履修するようにしてください(本学通信教育部への登録科目・登録内容の相談・確認は行えません)。◇教育職員免許法第6条別表第8の改正について〔2022年(令和4年)7月1日施行)〕 「普通免許状を有する者が教育職員免許法別表第8により他の学校種の普通免許状の授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めることができる勤務経験の対象に、授与を受けようとする免許状に係る学校及び学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを追加することとすること」①教育職員免許法第5条別表第1を根拠に一部不足単位の修得をする方 取得希望免許状の法定科目区分の本学開講科目「科目等履修(教職コース)開講科目(95、96ページ)」表を参照②教育職員免許法第6条別表第3を根拠に上級免許状を取得する方 普通免許状を所有し、教員として良好な勤務成績で法定の最低在職年数を超えて勤務した実務証明責任者の証[免許法第6条別表第3]③教育職員免許法第6条別表第8を根拠に隣接校種の教員免許状を取得する方 普通免許状を所有し、教員として3年以上良好な勤務成績で勤務した実務証明責任者の証明を有する方が以下参考:教育職員免許法(抜粋)
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